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IFRS対応、グループ経営管理の高度化を支える連結会計ソリューション

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株式会社 電通国際情報サービス

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ISIDでは、会計基準の国際化、決算早期化、内部統制など、さまざまな課題を抱える経理業務関係者の方々のために、その課題解決の一助となるように、本メールマガジンを発行しております。

すでに監査法人やコンサルティング会社からも色々なメールマガジンが発行されておりますが、弊社のメールマガジンは、抽象的教科書的なものではなく、実務目線での情報提供を基本にします。どうぞお役立てください。

目次

コンサルタントの眼
〜 決算期統一の留意点 〜

2016年4月13日に東証より公表された『「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容の分析』に記載の通り、IFRSを適用もしくは検討している企業が増加傾向にあり、弊社にもIFRS対応に関する問い合わせが増えてきております。

そこで、今回はIFRS適用する際に、連結決算上、原則として対応が必要となる「決算期統一の留意点」について、ご紹介させて頂きます。

日本基準とIFRSの差異

日本基準では、子会社の決算日と連結決算日の差異が3カ月を超えない場合には、子会社の決算を基礎に連結決算を行うことが許容されていますが、IFRSでは、原則として、子会社及び関連会社の決算期を統一することが求められています。

上記の通り、IFRS適用に備えて決算期統一を行うほかに、期ズレをなくして、より適切な業績管理(予算管理)を行うために決算期統一を実施する場合があります。
弊社も親会社のIFRS任意適用及び経営の透明性をさらに高めることを目的として、2015年度より3月決算から12月決算に決算期を統一しています。

決算期の統一方法

決算期を統一する方法は、以下の方法によりおこないます。
1.子会社の決算日を親会社の決算日に合わせる方法
2.親会社の決算日を子会社の決算日に合わせる方法

決算期統一時の会計処理

決算期を統一する際の会計処理としては、下記の方法となります。
(前提:親会社決算日 3月決算、子会社決算日 12月決算)

1.子会社の決算日を親会社の決算日に合わせる方法を採用した場合
  ●損益計算書を通して調整する方法(変則決算)
    親会社:12ヶ月決算(4月−3月)
    子会社:15ヶ月決算(1月−12月、1月−3月)

  ●利益剰余金で調整する方法(利益剰余金調整)
    親会社:12ヶ月決算(4月−3月)
    子会社:12ヶ月決算(4月−3月)※

※子会社の3か月(1月-3月)の影響を利益剰余金で調整

2.親会社の決算日を子会社の決算日に合わせる方法を採用した場合
  ●損益計算書を通して調整する方法(変則決算)
    親会社:9ヶ月決算(4月−12月)
    子会社:12ヶ月決算(1月−12月)
  
  ●利益剰余金で調整する方法(利益剰余金調整)
    親会社:9ヶ月決算(4月−12月)
    子会社:9ヶ月決算(4月−12月)※

※子会社の3ヶ月(1月-3月)の影響を利益剰余金で調整

なお、決算日の変更は会計方針の変更には該当しないため、決算日の変更は会計方針の遡及適用はされず、四半期報告書や有価証券報告書の比較情報については、前連結会計年度に係る連結財務諸表を記載することになります。

一方で、管理連結において、グループ全体の業績管理(予算管理)や各子会社の業績評価を行う際に、比較情報を変更後の会計期間と同様の期間に組み替えるか否かについて、検討する必要があります。

最後に決算日の統一にあたって、上記1もしくは2のどちらを採用する場合にも、決算処理にあたっての従来の期ズレのメリットが無くなるため、「決算期統一」と合わせて「決算早期化」への対応が必要となってきます。
実務上は、この「決算早期化」という課題について考慮しつつ、1もしくは2のいずれの変更方法を採用するかの検討をしていくことが重要になると考えられます。

◇ 担当:山田 和輝(ISID/コンサルタント)

中田雑感              公認会計士 中田清穂
〜 2年連続で要件緩和された電子帳簿保存法の改正 〜

こんにちは、公認会計士の中田です。

このコーナーでは毎回、経理・財務にかかわる最近のニュースや記事などから特に気になる話題をピックアップしていきます。
よくある、無味乾燥なトピックの紹介ではなく、私見も交えて取り上げていきますので、どうぞご期待ください。

昨年度(2015年9月30日以降適用)の大改正に引き続き、今年度も要件緩和の方向で、電子帳簿保存法(以下、電帳法)が改正されました。

昨年度の大改正については、2015年12月4日に発行されたこのメルマガで一度説明していますが、まだご存じない方が多いようなので、その内容の一部を再掲します。

<以下、掲載分>
(昨年度改正の)最大のポイントは、3万円ルールが撤廃されたことです。
従来の電帳法では、請求書、領収書及び契約書等のエビデンスについて、紙ではなくスキャンファイルによる保存が認められてはいたものの、3万円未満のエビデンスに限定されていました。
したがって、営業などの現場で「3万円未満だからこの領収書の"紙"保存は不要」とか「3万円以上だからこの請求書の"紙"保存が必要」といった判断や手続きが必要でした。
このため、現場の混乱や税務調査などでの指摘を避けるために、「すべて紙で保存しておこう」ということになっていたのです。
<以上>

この昨年度の改正で、請求書や領収書等のエビデンスを紙保存ではなく、スキャナ保存が"断然"導入しやすくなりました。

そして、2016年9月30日以降申請分から適用される今年度の改正で、スマホやデジカメで撮った画像での保存も認められることとなり、2年連続で要件が緩和されたのです。

しかし、領収書などを受け取った「本人」が画像を撮る場合には、その領収書などに署名した上で画像を撮り、さらに、「入手後3日以内に」タイムスタンプを付与しなければならないことに留意が必要です。

「スマホやデジカメの画像で保存すれば、領収書などの紙での保存は不要にするが、そんなに便利なら、タイムスタンプもすぐ付与できるだろう」ということだろうと思います。

しかし、改訂された「電子帳簿保存法Q&A(平成28年9月30日以後の承認申請対応分)」の問48を見ると、なぜか、スマホやデジカメだけでなく、コピー機やドキュメントスキャナーでPDFファイルを作成する場合でも、入手した「本人」がスキャンする場合には、3日以内にタイムスタンプを付与しなければならないということが明確になっています。

入手してすぐではなく、帰社してからスキャンする場合でも、「3日以内」というのは、厳し過ぎるように感じます。現在の規定では、領収書などのエビデンスを取得した「本人」がスキャンする場合でも、1か月と7日以内にタイムスタンプを付与すればよいので、今年度の改正は、一部「厳格化」している(改悪している)印象を受けますね。

国税庁の対応も、一貫性に欠けていると思います。もっと合目的的に対応してもらいたいものです。そもそも、e-文書法や電帳法の本来の立法趣旨は、エビデンスの電子化を推進し、間接業務の効率化を高め、よってもって、日本企業の経営スピードを速めることにあるのですから。

つまり、エビデンスの電子化のメリットは、「コストダウン」よりも「生産性向上」にあるのです。

また、経理部門としても、全社的な間接業務の効率化や間接コストの削減は、部門としての重要課題になりうる話ですし、「働き方改革」にも及ぶ問題として、ぜひ積極的に検討していただきたいところです。

メルマガ事務局より

このコーナーでは読者のみなさまからのご質問を受け付けています。
以下のメールアドレスまでお気軽にお寄せください。

いただいたご質問にはすべてお答えする予定ですが、お答えするのにお時間がかかる場合がありますので、予めご了解ください。
g-ifrs@group.isid.co.jp 『ISID 経理財務メールマガジン』 事務局

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