日本企業の競争力低下と経営指標
SKJ総合税理士事務所 所長・税理士 袖山喜久造
経費精算の消費税インボイス制度への対応<
袖山喜久造
2023年10月1日から適格請求書等保存方式(以下、「消費税インボイス制度」)が導入され、現在の消費税法による仕入税額控除(課税仕入れ)の要件が改正され厳格な処理や証憑の保存が必要となります。
特に、経費精算業務においては、支払先や精算件数が多いこと、軽減税率などの消費税率ごとの区分による会計処理などにより経理業務は事務負担が増加することが想定されます。
1.消費税インボイス制度の仕組み
消費税の税の負担者は、消費者となります。事業者は消費者から受け取った消費税を国や地方に納税する義務が生じます。消費税の確定申告においては、課税期間中に受け取った消費税から、その課税期間中に支払った消費税を控除すること(以下、「課税仕入れ」)ができます。支払った消費税は他の事業者が消費税を納税することが前提となりますが、すべての支払先が消費税の申告を行っている事業者(以下、「消費税課税事業者」)とは限りません。そうすると消費者が支払ったはずの消費税は納税されないことになります。
このような現制度を改善したのが消費税インボイス制度で、課税仕入れを行う場合、必ず消費税課税事業者への支払いであることが必要となります。
課税仕入れの要件は、帳簿への所要事項の記載と保存、適格請求書の保存となります。適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者の登録を事前に行う必要があります。
適格請求書発行事業者の登録は2021年10月1日から開始されます。消費税の課税事業者は所轄税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し国税当局から適格請求書発行事業者登録番号(以下、「登録番号」)を発行してもらいます。自社が発行する適格請求書には必ず登録番号を記載する必要があります。
この登録番号は、国税庁の適格請求書登録番号照会で登録の有無を確認することができます。経費精算においては、経費の支払先が登録済みの適格請求書発行事業者であるかを確認しなければ適切な会計処理を行えないことになります。
2.適格請求書について
適格請求書とは、対価の支払いに当たり、正確な対価の金額や消費税率、消費税金額を取引の相手方に伝えるための請求書等のことを指し、請求書だけではなく領収書や支払う側が発行する支払通知書や請求書と合わせて保存する納品書なども含まれます。
適格請求書等に記載が必要な事項は、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」、「課税資産の譲渡等を行った年月日」、「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」、「課税資産の譲渡等に係る税抜価額若しくは税込み価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率」、「課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額として税率の異なるごとに合計された消費税額等」、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」となります。
一枚の適格請求書等にこれらすべての事項が記載されていなくても、関連する見積書や納品書等のほかの書類と合わせて保存することにより必要な記載事項を確認することができれば適格請求書等の保存があるものとされます。
なお、適格請求書等発行事業者が、不特定でかつ多数の者に販売するような小売業などの場合には、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付することができます。適格簡易請求書は、請求書等の交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載は必要ありません。また、適格請求書の記載事項のうち、「税率ごとに区分した消費税額」又は「適用税率」はどちらかの記載となります。経費精算で添付される領収書などが該当することになります。
消費税課税事業者は、取引の相手方の求めに応じ、適格請求書等により交付することが義務付けられます。この適格請求書等の交付に当たっては、書面による交付のほか、電磁的方式による交付(以下、電磁的方式により交付される適格請求書等を「電子インボイス」といいます。)が認められています。電子インボイスを授受した場合は、電子帳簿保存法の規定に従って電子インボイスデータを保存する必要があります。
3.経費精算業務の消費税インボイス制度対応
経費精算においては、多くの領収書が支払いの事実を証明するために提出されることになります。これらの領収書は、上述の適格簡易請求書として保存しなければ、消費税の課税仕入れを行うことができません。受け取った領収書の記載事項がもれなく記載されているか、領収書の発行者が適格請求書発行事業者であるかどうかなどを確認し、適切な会計処理を行う必要があります。
消費税率ごとの区分経理の入力や、登録番号の確認業務など、これまで行ってこなかった業務を経費精算において行うことは非効率的です。区分経理については経費精算システムで入力補助あるいは自動入力できるAI/OCRなどが望まれます。
また、紙の領収書をデータ化するのではなく電子領収書を受領する、或いは決済データと併せて経費精算を行う方法などにより経費精算業務を適切にかつ効率的に行うことも考えられます。
登録番号の確認業務など、支払先1件ごとの確認は現実的ではありません。経費精算システムから国税庁の登録簿情報を確認するような自動経理処理が望まれます。消費税インボイス制度への対応は、自社ですべての対応を行うのではなく、経費精算システム側で対応を行うことも必要と考えられます。
中田雑感
日本企業の競争力低下と経営指標
公認会計士 中田清穂
こんにちは、公認会計士の中田です。このコーナーでは毎回、経理・財務にかかわる最近のニュースや記事などから特に気になる話題をピックアップしていきます。よくある、無味乾燥なトピックの紹介ではなく、私見も交えて取り上げていきますので、どうぞご期待ください。
一般社団法人生命保険協会の「生命保険会社の資産運用を通じた「株式市場の活性化」と「持続可能な社会の実現」に向けた取組について:『提言レポート』」では、以下の4項目について、1997年の数値をベースにして、アメリカと日本における推移が示されています。
(1) 人件費
(2) IT投資
(3) 設備投資
(4) 研究開発費
2017年までの20年間で、日本は4項目すべてについてアメリカを下回っていて、その差は年を追うごとにどんどん開いています。
これは、人・もの(設備)・IT・研究開発のすべてについて、日本企業は、アメリカの企業よりもお金をかけていないということです。
少ないお金で効果が出せるような特徴を持っていれば別ですが、通常お金をかけないと競争には勝てません。
日本企業は、アメリカの企業よりも、「給料が安い」、「ITは遅いし使いづらい(非効率)」、「設備は古く能力が低い」、「研究対象が増やせないし深い研究ができない」ということです。勝てるわけがありません。
しかし、日本企業にはお金がないのかというと、結構キャッシュリッチで、余っているとも言われています。
お金があるのに使ってないのです。もしかすると、たくさんあるお金を、「いつ・何に・どのくらい」使えばよいのかがわからないのではないでしょうか。
この疑問から、私はあることを調べました。
その調査というのは、有価証券報告書のデータベースに対して、“ROIC”を経営指標にしている企業がどのくらいあるのかということです。
結果は、有価証券報告書提出企業数4,147社に対して、114社でした。114社しかなかったのです。割合で言えば、2.7%です・・・。
ROICは、事業ごとに利用している資産(投下資本)からいくらの利益を生み出しているかがわかる指標です。ROICの数値が高ければ高いほど、効率よくキャッシュを生み出していると言えるでしょう。
ROICの高い事業への投資をすれば、もっと大きな金額のキャッシュが得られるのです。
すなわち、「いつ・何に・どのくらい」お金を使うかを判断するために、非常に重要な指標と言えるでしょう。
私が調べた限りでは、日本企業のほとんどが「資産効率」に関心をもたないで、「売上」や「利益」ばかりを見て経営をしていると言えます。「売上が伸びていればよい」「利益が黒字で増えていればよい」くらいの感覚で経営をしているのです。
これでは、今後もアメリカの企業との競争力の格差は、広がるばかりではないかと心配しています。
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